大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和46(あ)1840 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人金原政太郎の上告趣意は、単なる法令違反、事実誤認、量刑不当の主張で

あつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。原判決が、被告人に死刑を科し

た第一審判決を維持したのは、本件犯罪の情状に照らして、まことにやむをえない

と認められる。その他、所論の点につき、記録を調べても、刑訴法四一一条に該当

する事由があるものとは認められない。

よつて、刑訴法四一四条、三九六条、一八一条一項但書により、裁判官全員一致

の意見で、主文のとおり判決する。

検察官高橋正八 公判出席

昭和四七年四月二〇日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 田 誠

裁判官 大 隅 健 一 郎

裁判官 藤 林 益 三

裁判官 下 田 武 三

裁判官 岸 盛 一

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